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最新記事【2007年11月29日】

自動車手続き 軽自動車届出済証とは


軽自動車届出済証とは、検査対象外軽自動車の道路運送車両法施行規則第63条の2に基づく

届出若しくは、同条4に基づく記入申請手続完了後に運輸監理部長又は、運輸支局長より

使用者に対し交付される書面をいいます。

検査対象自動車でいう「自動車検査証」、原動機付自転車でいう「標識交付証明書」にあたる書類

となります。

軽自動車届出済証 軽自動車届出書又は軽自動車届出済証記入申請書2枚目にある書類で、

書類を提出し運輸監理部長又は、運輸支局長に承認されると、長の押出印が刻印され、

使用者又は持参人に2枚目のみ返却(交付)されます。

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