中型自動車 特定中型乗用とは
中型自動車 特定中型乗用とは
中型自動車を特定中型自動車と特定以外の中型自動車に分ける場合、その区分は車両
総重量8トン、最大積載量は5トン、乗車定員は11人以上であり、かつての大型自動車と普
通自動車の区分と同じです。
したがって、2ナンバー及び、ナンバープレートが大板の中型自動車が特定中型自動車となり、
2ナンバー以外の中板の中型自動車が特定以外の中型自動車ということになります。
また、それぞれに貨物・乗用の区分があるので、特定中型貨物、特定中型乗用、特定以外の
中型貨物、特定以外の中型乗用という4つの区分があることになります。
なお、4トン車は、特定以外の中型貨物自動車となります。
これらの組み合わせで道路規制がなされるので、従来の大型貨物の規制は
大型貨物及び特定中型貨物という規制と同等といえます。
これを機会に、規制が見直された場合を除いて補助標識には、中型自動車をどうするかの規制が
加えられたようです。