自動車運転免許 初心運転者標識とは
自動車運転免許 初心運転者標識とは
初心運転者標識とは、道路交通法に基づく標識の一つで、矢羽のような形状をしていて、左が黄色、
右が緑に塗り分けられ、若葉のように見える事から一般的には若葉マークや、初心者マークの通称
で呼ばれています。制度の導入は1972年です。
初心運転者標識は、道路交通法第71条の5第1項で定められていて、普通自動車一種運転免許の
取得後1年を経過しない運転者は、運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4~1.2m以内)
に掲示する義務があり、また周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、
幅寄せ・割り込みなどの行為を行なってはならないと定められており、表示車に対して幅寄せ・割り
込みをした場合は、交通違反となってしまいます。
なお、市販される初心運転者標識には、裏面が磁石になっていて車体に貼り付けることができる
「マグネットタイプ」と、車内から窓ガラス等に貼り付けることができる「吸盤タイプ」の2種類が主に
出回っています。
指定自動車教習所で卒業した人は、その教習所のサービスや卒業記念として無料で初心運転者
標識をもらえることが多いようです。